養育費算定表について - 芭蕉先生 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
芭蕉先生 専門家

芭蕉先生
恋愛心理カウンセラー

1 good

養育費算定表について

2016/12/29 05:19
(
4.0
)

◆新しくなった養育費算定表を参考にした場合当てはまると、

※養育費算定表が新しくなったのではなく、養育費算定表の数値を日弁連が現在の情勢に照らし合わせて変更したものを提言したに過ぎず直ちに適応するというものではないようです。


◆養育費16万程度ですがもらえるのでしょうか?

※相手が合意すれば貰えます。(ちなみにあなたの場合、新算定表相場では15万円です。)


◆請求は出来るくらいの効力なのでしょうか?これなら私も働いた場合なんとかなるかもしれません。

※請求はできますが、現行は裁判所のページにある算定表を基準にすることになります。


◆旦那の年収800万、妻年収120万2人ともサラリーマン。家は戸建てローン支払い中。仕事は今まで一社のみ。転職無し。

*養育費はどれくらい支払われるのでしょうか?
*減額は以下の場合どれくらいされるのでしょうか?されない?
1.旦那が結婚した場合
2.旦那と新妻に子供ができた場合
3.義父の扶養、介護の場合

※いつ離婚するかにもよりますが、裁判所が新算定表を認めない限り裁判所で争っても新算定表を基準にすることはないと思います。

よって、新算定表が正式に採用されるまでは前回回答した金額が妥当な金額となります。


◆20歳もしくは大学卒業まで逃げられずに最後まで払ってもらうには何か手立てはありますか?よろしくお願いします。

※どんな約束をしたとしても絶対はありませんが、最低限やっておくべき取り決めは裁判所で取り決めるか公正証書にしておくことです。


【所見】

新算定表相場で養育費を請求した場合、旦那が何も考えずに承諾するなら新算定表相場の金額で合意に至るかもしれません。

しかし、これまでの算定表相場から算出した約75,000円の金額のおよそ倍の金額である約15万円の養育費を請求した場合、仮に旦那が弁護士に交渉を依頼したとしたら旦那の代理人は間違いなく現行の算定表を用いて提示してきます。

そして、現行の金額を提示しその金額程度で決定する確率はおそらく100%だと思います。

新算定表相場については裁判所が採用するかまたは新算定表を取り入れた新しい判例が出るなどしない限りあくまでも希望の数値でしかありません。

正直いつから採用されるかも全く分からないと言っても良いでしょう。

従って、裁判所が新算定表を採用する前に離婚が決定するなら新しい算定表を強いることはできません。


新算定表に期待するなら、離婚時の取り決めの時に新算定表が採用された場合その金額に準して金額を増額する旨を予め合意しておけば、新算定表が採用になったと同時に増額して請求することができます。

新算定表
合意
弁護士
公正証書
養育費

評価・お礼

あんぱんまん☆ さん

2017/01/01 16:05

説明ありがとうございます。日弁連の新算定表だったんですね。扶養についてもあり得る話でこれからの生活についてはやはり無理が出て来そうです。女性は家事に育児に仕事に365日24時間旦那を立てて…何かと言えば離婚するだ、俺と同じくらいの収入もってこいとか 相談にもならず今では平日休日関係なく朝7時までには外出、夜は私達か寝たから帰って来て、と全く避けられています。休日に子供が朝部屋に入っていった次の日から子供と私がいるときには家にいないようになりました。子供が泣こうが一切部屋から出ても来ない。あきれました。生活に追われて毎日が過ぎていきます。何か行動を起こさねばとは思うのですが、ストレスが増えると思うと…

回答専門家

芭蕉先生
芭蕉先生
( 宮城県 / 離婚アドバイザー )
大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー

恋愛相談はスペシャリストの芭蕉先生へ

恋愛マニュアルに振り回されている、出来ることがあるなら頑張って努力してみたい、発想をサポートして欲しい方は是非!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

2歳の娘がいます。
もし離婚した場合の話をお聞かせ願います。新しくなった養育費算定表を参考にした場合当てはまると、養育費16万程度ですがもらえるのでしょうか?… [続きを読む]

あんぱんまん☆さん (千葉県/40歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

離婚した場合の養育費について 減額について あんぱんまん☆さん  2016-12-25 12:18 回答1件
過去数年に亘って満額が支払われていない養育費の請求 あおあきさん  2016-10-03 11:39 回答1件
婚姻費用分担について みゃあたんさん  2015-01-03 00:06 回答1件