必ずしも毎月108,333円以内でない場合も容認されます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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必ずしも毎月108,333円以内でない場合も容認されます。

2016/12/21 10:29

あきはるさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
まず、所得税法では、通勤手当は非課税扱いですから、課税される給与収入の中には通勤手当は含めません。一方、社会保険の被扶養者となるための収入制限の130万円には、すべての収入(勿論、通勤手当も)が含まれることを最初に確認しておきたいと思います。
また、社会保険の収入制限の130万円は、結果としての金額ではなく、被扶養者として申請する際、その前月以前3カ月間の収入の合計が325,000円以内でなければならないという決まりでしたね。3カ月で325,000円から導かれる「325,000円✖4=1,300,00円」の算式によって130万円という1年間に換算した場合の金額の目安が出てくるかと思います。
仮に一か月の平均を求めると108,333円以内ということにはなりますが、月によっては、多少の凸凹が生じ、必ずしも毎月毎月が108,333円以内とはならない場合も容認されます。
ご参考になれば幸いです。

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柴田 博壽
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この回答の相談

130万未満の働き方について

マネー 年金・社会保険 2016/12/21 08:41

はじめまして。よろしくお願いします。
扶養内てパート勤務しています。
昨年までは103万未満で働いていましたが、今年から130万までにしたいと思います。
月108,000円に抑えないとのことですが、5月6月7… [続きを読む]

あきはるさん (愛知県/46歳/女性)

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