給料であれば健康保険料、所得税が毎月徴収されます。
進撃ぱるさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。まず、収入が給与所得にあたるか、それ以外のものかによって違いがありますが、給与所得に該当するものとしてお答えします。
給与所得であれば、給料から毎月所得税が源泉徴収されます。健康保険料もまた毎月、給料から天引きされます。
健康保険には、種類がありますが、「協会けんぽ」を例にご説明しますと給料の総支給額の約10%ですが、その県によって多少の差異はあるようです。鹿児島県の保険率表よると仮に14万円の場合、14,285円で自己負担は半額の7,142円です。
※どのような健康保険かによって多少の金額の相違があります。国民健康保険料については、全額負担になるかと思います。
また、所得税は総支給額から健康保険料を差し引いた金額に対してかかります。「140,000-7,142円」の算式で求められる差引金額は、132,858円になりますが、この時の所得税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」により求めるのですが、扶養家族の人数によって納める金額が異なります。
税額表によると扶養家族が0人の場合、2,360円、1人の場合、740円、2人以上は税額はありません。
なお、勤務を開始した年にはありませんが、翌年以降、住民税(10%)が課税されます。特別徴収を選択した場合、住民税も翌年の給料から控除されることになります。
各主管のホームページのアドレスは以下のとおりです。
全国健康保険協会ホームページ(協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率表)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295
国税庁ホームページ(給与所得の源泉徴収税額表(平成28年分))
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/01-08.pdf
ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
鹿児島市。収入は月14万だとします。
健康保険、税金の支払いは、月々いくらで一年に何回払うのでしょうか?
進撃ぱるさん (鹿児島県/32歳/男性)
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