対象:遺産相続
不動産鑑定士等に土地の評価をしてもらう必要があります。
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h356kkさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
2つの土地があって、一方が整形地であるのに対し、もう一方は、間口狭小で、接道との高低差があり、かつ不整形地であった場合、幾分広いだけをもって評価額が高くなるとはならないかと思います。
相続財産の評価においては、「接道との著しい高低差」があれば通常より10%減額することになっていますし、また「間口狭小(奥行長大)」や「不整形地」に対してそれぞれ数パーセントの減額が認められています。その場合は、通常価格に対して8割強の評価になるかと思います。
実際に取引される場合にも、形状によって、通常より低い評価になることは間違いありません。場合によっては、80パーセントを下回ることは十分あり得ますね。
したがいまして、時価評価も土地の面積に単純に一定の単価を乗じて計算するのではなく、こういった条件を加味して行うことになりますね。具体的には、不動産鑑定士等に評価を依頼し、正しい評価を知っておくことが良いと思います。もし、評価差額があれば、不公平のないよう協議することが必要になってきます。
しかし、片方の土地は、車の出入りができない間口ということで法令上、建物の建築も難しく、活用効果も限定されると思料されます。
「換価分割」も「後々売る」ということも土地を売却することには変わりがないのですが、そのためにも評価をしておくべきで、結果如何では、早めに流動化することも円満な解決上、よりよい一方かと思います。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
h356kk さん
2016/12/09 13:01
すみません。土地の面積の違いで金額に差があります。
不動産会社によって査定額が違うので、ここが話し合いになるかと思います。不動産鑑定をして頂くかどうかを含め、考えないといけないことがよくわかりました。不整地だと言うことを理解してもらえるように努めます。「早め」も検討します。ありがとうございました。
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この回答の相談
よろしくおねがいします。相続人は兄弟二名です。
二つの土地をそれぞれ相続することになるようです。Aは、形よく需要がありそう。Bは、間口が狭く車が入れない、道路から低い、いびつで、借すのも… [続きを読む]
h356kkさん (京都府/54歳/女性)
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