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対象:遺産相続

ご質問について。

2016/12/09 10:28
(
4.0
)

>二つの土地をそれぞれ相続することになるようです。

とありますが、今どの段階ですか?

実際に、誰かが亡くなって相続が開始されているのですか?

遺言が遺されていて、その遺言の内容が先に書かれた「二つの土地をそれぞれに相続させる」
という内容になっていたのですか?

相続開始後に、遺言なしの状態で分割協議をしている最中なのですか?

それとも、親が遺言を作成している段階でまだ亡くなってはいない段階ですか?

>二つの土地をそれぞれ相続することになるようです。

というのは、誰の意思によるものですか?

仮に、遺言なしで法定相続人間で協議するなら、固定資産の評価額ではなく、実売価格を遺産の額として分割協議をしたらよいと思いますが、どのような話し合いがされているのですか?

評価・お礼

h356kk さん

2016/12/09 12:46

詳しく書くことにためらいがあり、分かりづらくしてしまいました。不動産会社によって査定額が違うので、分割方法としてどちららよいか、悩んでいました。ありがとうございました。

小林 政浩

2016/12/09 13:16

双方ともに売る気があるなら、両方を実際に売って残ったお金を半分にしたらよいでしょう。

評価が不動産会社によって違うのはよくあることです。

不利な土地をあなたが相続することが避けようのない事なのか、そうでないのかでいろいろ選択肢はあるのです。

ぼやかした相談をする気持ちはわからないではないですが、それでは本当に必要な情報を得ることは難しくなります。
それは結果としてあなた自身の特になりません。

相談料を払ってでも資料を持参して弁護士などに面談で相談した方が良いと思いますよ。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

二つの不動産の価格の差について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2016/12/09 00:59

よろしくおねがいします。相続人は兄弟二名です。
二つの土地をそれぞれ相続することになるようです。Aは、形よく需要がありそう。Bは、間口が狭く車が入れない、道路から低い、いびつで、借すのも… [続きを読む]

h356kkさん (京都府/54歳/女性)

このQ&Aの回答

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