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小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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損害賠償請求を検討しましょう

2016/12/31 17:27

mutionさん  こんにちは

ホームページ制作解約に関する違約金の件ですね。mutionさんから解約を申し入れたのではなく制作会社からの一方的な解約通知です。契約書には、解約に伴う違約金に関する事項がないということですが請負契約であれば、契約した仕事を完成させる義務があり、完成できなければ債務不履行となります。
請負人の一方的な都合(採算の問題など)による解約はできません。
債務不履行ですので、損害賠償を請求する権利があると思われます。

具体的な請求方法や損害額の算出方法等については、弁護士に相談されることをお勧めします。

mutionさんの益々のご発展を祈願いたします。

違約金
請負契約
債務不履行
ホームページ制作
損害賠償

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

ホームページ制作キャンセルの違約金

法人・ビジネス ホームページ・Web制作 2016/11/23 11:45

あるホームページ制作会社に、ホームページのリニューアルをお願いして契約し、制作代金を支払い済みの者です。

制作開始から2か月以上経過してから、制作会社より「採算が合わないので全額返… [続きを読む]

mutionさん (東京都/46歳/男性)

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