社会保険加入で働くことが良いのでは - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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社会保険加入で働くことが良いのでは

2016/11/17 18:10
(
5.0
)

まず現在の状況を整理してみましょう。現在はご主人様の給与から
「配偶者控除、奥様の国民年金保険料、健康保険料」が控除できる状態です。

配偶者控除は38万円、国民年金・健康保険は仮に30万として
68万円の所得控除があると仮定し、ご主人様の年収から
税率30%(所得税20%・住民税10%)の環境で
現在約20万程度の税金軽減効果があると思われます。

奥様が社会保険に加入することで、上記のメリットがなくなりますが
奥様の「国民年金保険料、健康保険」の保険料がなくなります。
国民年金だけでも約19万程度の支払いがなくなりますのでこの時点で
有利不利はなくなります。

ただ、社会保険加入で奥様の給与から
厚生年金・健康保険料が引かれます。
とはいえ、半額は会社が持ってくれますので
月額95,000円程度の場合、
厚生年金と健康保険で合計月約13,000円程度の負担です。
所得税・住民税は推定ですが年1.6万くらいかと思います。


95,000円程度働いた場合
所得税・住民税・厚生年金・健康保険などで年間17万程度
間接的な支払いが増えますが、将来的に奥様の年金で跳ね返って来ます。


ダブルワークで、社会保険に加入できずに旦那さまの扶養から外れることは
単純に配偶者控除がなくなるだけになりかねませんので、良い選択とは言えないかも
知れません。

今後は社会保険制度は様々変化していくと思われますが
少しでもご参考になりましたら幸いです。

社会保険
国民年金
厚生年金
健康保険
配偶者控除

評価・お礼

あああちああ さん

2016/11/20 14:31

回答ありがとうございます。

→→→配偶者控除は38万円、国民年金・健康保険は仮に30万として
68万円の所得控除があると仮定し、主人様の年収から
税率30%(所得税20%・住民税10%)の環境で
現在約20万程度の税金軽減効果があると思われます



とのことですが
115万までパートすると

配偶者控除がなくなり特別控除額20万。
妻分の国保 年金控除額がなくなる。

20万×主人の税率30%=9万程度の税金軽減効果になる。

20万程あったものが9万程度なるだろうということでしょうか。

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この回答の相談

106万

マネー 年金・社会保険 2016/11/17 00:16

主人は国民年金のみの年収700万です。
今のパート先でこの先、年収106万こえて115万の予定の為、パート先の社会保険にはいれますが、質問です。
主人の所得税、住民税はどのくらいあがりますか。

また、パート先の社会保険に… [続きを読む]

あああちああさん (和歌山県/46歳/女性)

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