対象:損害保険・その他の保険
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
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はじめまして。保険アドバイザーの?フォートラスト・大関と申します。
「搭乗者傷害特約」は、運転者以外の搭乗者についての傷害補償です。
例えば、ほーほーさんが運転中の事故で、搭乗者(他人)にケガを負わせてしまった場合、対人賠償なども対象とはなりますが、家族の場合は、当然対象外となります。
敢えて申し上げるなら、ココがリスクですね。
あと、ご自身の保障について、医療保険等に加入していれば、ダブルところなので、カットしてもいいと思われます。
ただ、この搭乗者傷害特約部分の掛金は微々たるものですけど・・・
評価・お礼
ほーほー さん
ありがとうございまいした
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この回答の相談
搭乗者傷害特約なのですが、
生命保険に加入する際に、必要保障金額を考慮して加入しているので搭乗者傷害特約を
車の保険にはつけたくない、つける必要がないと思うのですが、
この考え方についてのリスクについて教えてください
ほーほーさん (大阪府/35歳/男性)
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