対象:独立開業
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個人輸入販売する
Tomtomjimmyさんこんにちは。質問は「個人輸出入販売に関する必要な手続き」ですね。小規模な取引とはいえお考えになっている化粧品、アクセサリー、食品販売には様々な規制やルールがあります。
まず化粧品を輸入販売するときには、品目ごとに、事務所の所在地の都道府県知事に「化粧品製造販売届書」を提出して許可を取らないといけません。さらに「化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書」などそれぞれ関連する手続きをしないといけません。
食品に関しては、野菜や果物などの農産物から、缶詰、缶ジュースなどの加工済み商品に至るまで、食品衛生法に基づき届け出は必要です。手続きの際には、「食品等輸入届出」に必要な書類を添付して、厚生労働省検疫所の輸入食品監視担当へ提出し、商品の審査・検査を受ける必要があります。また皮革製品(靴、バッグ、 衣類等)、毛皮製品、衣料品などのアクセサリーも品目によってワシントン条約に該当する動物の毛皮や羽毛などが含まれていないかの規制を受けます。
輸入商品には企業だけでなく個人販売でも細かい取り決めが多数あるため、輸入する際には前もってミプロ(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会)や税関に相談することをおすすめします。特にミプロは小口輸入ビジネスの創業セミナーや専門家による無料セミナーも実施していますので相談する価値はありますのでぜひご利用ください。
Tomtomjimmyさんの今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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