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遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。

2016/10/19 11:59

satoyamaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、ご質問のタイトルにある、確定申告の必要性にかかる所得税の問題です。
平成28年1月から3月までの給与収入が95万円ということで確定申告の必要はありません。
しかし、ながら、月額30万円を超えているので、数万円の源泉所得税を差し引かれていると思料されます。この場合は、確定申告を行って還付してもらう必要がありますね。
源泉徴収票と印鑑を直接、所轄税務署に持参し、ご相談なさることをお勧めします。
1月4日以降、提出が可能です。またインターネットを利用したe-tax(イータックス)で送信した場合、還付に要する日数は格段に短縮されます。
次にお知り合いからの遺贈に関する件です。
遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。
よく、「贈与税」なのではという疑問を抱く方もおられますが、贈与税は、生きている人から取得した場合にかかる税金でしたね。
課税対象とは申しましたが、財産が基礎控除3,000万円を超えない範囲であれば、当然に税額は計算されませんので最終的に相続税の申告書の提出は不要ということになりますね。
ご参考になれば幸いです。

税務署
源泉徴収票
相続税
贈与税
確定申告

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この回答の相談

今年1年で色々なことが起き、確定申告が必要なのかどうかがわからないので教えていただきたいです。

2016年の出来事をまとめますと・・・
 3月31日まで就業していた
 … [続きを読む]

satoyamaさん (東京都/33歳/女性)

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