芸能プロ所属タレントの収入は事業所得となります。
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まあくん1さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速ですが、お子さんは、所得税法第204条第1項第5号に該当する事業所得者に該当します。ですから、報酬の10.21%の源泉所得税を差し引いた金額が支給されていると思料されます。住民税は、二十歳になるまで免除されますが、所得税には年齢の制限がありませんので、幼い子役さんも立派な納税者ということです。
収入に対して必要経費が通常はあると考えられます。所得金額が38万円以下であれば、控除対象親族となれます。但し、中学生世代のお子さんは、扶養控除を受けられません。行政から子供手当が支給されているからです。
なお、お子さんは確定申告を行う義務はないものと思料されます。すでに所得税が6万円余り納付されている筈だからです。
確定申告を行うと少なくても5万円が還付され、必要経費が22万円以上ということであれば、控除された源泉所得税の全額が還付となります。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
まあくん1 さん
2016/10/01 21:13
丁寧なご返答、ありがとうございます。
会社への申告は、収入60万円で申請するということで問題ないということでいいのでしょうか。
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この回答の相談
当方、会社員です。
15歳の娘ですが、芸能プロダクションに所属しており60万円の収入があります。
この場合、扶養控除を受けられるのでしょうか?
また、年末調整の手続き時に何か申請が必要でしょうか。
あと、娘自身、確定申告等の税に関する手続きが必要でしょうか?
まあくん1さん (栃木県/55歳/男性)
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