ファイナンシャルプランナー
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合計した金額で考えます
とろぽんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられるのは1月〜12月の収入が103万円以内です。
よって、3月までの収入も合計します。
103万円を超えても配偶者特別控除がありますよ。
国税庁「暮らしの税情報」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h19/pdf/all.pdf
こちらの10ページをご覧ください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
よく、パート勤めの方は「扶養の範囲内で働く、103万円対策」なるものを考慮しますよね。
私は今年の3月まで扶養を外れて『契約社員』として働いてました。
1月、2月、3月、ボーナスの所得額合計で(手取りで… [続きを読む]
とろぽんさん (埼玉県/29歳/女性)
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