振込金受取書も決済事実の証になります。
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SRmodeさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
結論から申し上げれば、決済事実の証として、税務署調査官に提示する際「振込金受取書」も十分でしょう。少なくとも通常の経済取引により発生した代金を金融機関を通して決済された際、領収証が発行されないケースが多くなりつつあります。このため、税務調査では、「振込金受取書」も許容されるのが現状です。
とは言っても、建築費用等は、通常の経済取引とは違い、施主の方によっては、一生に一度の買い物である場合もあります。また少なくとも連年繰り返し、起こり得る出費ではありません。消費税や譲渡時の取得金額証明の問題だってあります。税務署調査での必要性というより、性質上は、領収証を発行するのが一般的ではないでしょうか。
最後になりますが、「建築費用」の解釈も広く、「建物」や「資本的支出」に該当すれば、減価償却費は認められますが、新規開業であれば全額が支出年の「(必要)経費」とはならないことはいうまでもありません。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
SRmode さん
2016/09/11 21:05
貴重なご助言ありがとうございました。大変参考になりました。
今後起こりうる問題に備えるためにも、領収証は工務店さんに発行してもらったほうが良いのですね。
ところで、「消費税や譲渡時の取得金額証明の問題」の「消費税の問題」とは具体的にどういうことでしょうか。お時間があるときで結構ですので教えていただけると幸いです。
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この回答の相談
先日、お店の建築費用の一部(250万円)を工務店さん宛てに銀行から振り込みました。
振込受取書を銀行からもらったのですが、これは領収書の代わりになりますか?
税務調査のとき… [続きを読む]
SRmodeさん (鹿児島県/29歳/女性)
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