対象:投資相談
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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大変お待たせいたしました
ファイナンシャルプランナーで金融商品税制オタクの杉浦恵祐と申します。
「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(分離課税で20%)」は、租税特別措置法の第41条の14で規定されています。
それによると、この特例の対象となるのは
・商品取引所法に規定する先物取引
・証券取引法に規定する有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引
・金融先物取引法に規定する取引所金融先物取引
に限られます。
つまり、米国先物のような海外の商品取引所での先物取引、店頭での有価証券先物やオプション取引、「くりっく365」以外の相対での為替証拠金取引等は、この特例の対象ではありませんので原則どおり通常の雑所得で総合課税です。
ただし、現場ではどうなっているかというと、残念ながら新しい金融商品自体の知識経験実務と詳細な金融商品税制の両面に精通している税務職員や税務の専門家が少ないので、ご指摘の通り人によって見解が異なっていたり税務署ごとで対応がバラバラなのが実情です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは、Mickと申します。海外証券会社にて、米国先物の売買を始めたのですが、利益が出た場合、日本の先物の税制と同様に20%の税率でいいのか、それとも総合課税になってしまうのか教えてください。ちなみに、W-8の手続きを行っていますので、米国での納税は必要ではありません。
mickさん (愛知県/43歳/男性)
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