配偶者控除に代わって配偶者特別控除が認められる場合 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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配偶者控除に代わって配偶者特別控除が認められる場合

2016/08/27 10:35
(
4.0
)

ぷっちーなさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
まず、ご質問で「雑所得」が数回使用されますが、誤解のないよう、定義を明確にしたいですね。
実は、このサイトで、主たる収入以外の収入を「雑所得」と表現(使用)される質問者様を少なからずお見掛けします。
使用は、お一人お一人自由なのかもしれませんが、税法における「雑所得」は、少し違った意味を持っています。所得税法では、所得の発生する形態よって、先ず9種類の所得(A勤労による所得グループ=事業・給与・山林、B保有資産から生じる所得グループ=不動産・配当・利子 そしてC一時的所得グループ=譲渡・一時・退職)に分類し、この9つのどれにも当てはまらないものを「雑所得」と定めているのです。
通常「雑所得」に該当する代表選手が「老齢年金」で、その他知人等に貸した小口のお金に対する利息金を得た場合、勝馬投票券(馬券)の払戻金などが「雑所得」となります。
残念ながら「雑所得」は、「青色申告」は認められていないのです。
ところが、ぷっちーなさんが予定している収入は、勤労所得の中の事業所得に該当すると思いますので金額の多少によって雑所得になるということはありません。よって収入金額が少ない場合であっても「青色申告の承認」の対象になりますのでご留意したい点です。
(1)青色申告の特典は全部で30数種類あります。
ここでは、代表例だけに止めますが、ぷっちーなさんが挙げられた「損益通算」以外にも以下のものがあります。
・損失金が生じた場合、翌年以降に損失金を繰り越し、他の年分の所得金から控除することが可能です。
・青色申告特別控除10万円(貸借対照表を添付た場合は65万円)があります。
・その他青色専従者給与、30円未満の資産を一時の費用とすること等々です。
ぷっちーなさんは、「特典が受けられないのであれば、白色申告のままでも良いのでは」という趣旨のご質問もあります。
確かにそうとも言えます。しかし、平成26年1月1日以降は、すべての白色申告者(青色申請していない人)についても「一定の記帳」をすることが義務化されました。よって、いずれにしてもほぼ同等の記帳をするのであれば、数々の得点が付与された「青色申告」承認の申請をした方が賢明と言えるでしょう。
(2)控除対象配偶者となれるため、事業所得者であるか、否かが判定の基準ではありません。結果的に1年間の合計所得が38万円以内であれば、所得の種類は問われません。
また、所得金額が38万円を超えると配偶者控除は認められませんが、所得金額が76万円未満であれば、これに代わって配偶者特別控除が受けられます。(ただし、所得金額の上昇に応じて控除額が38万円から数万円ずつ段階的に少なくなります。)
また、社会保険の被扶養者となれるための要件の1つである年間収入130万円については、単純に「経費を引いた残り」とするのは、正確ではありません。(税法上の)所得計算と異なって、家賃、仕入金額といった一部に限られ、交通費、減価償却費、青色申告特別控除などは、差し引くことができませんので、念のため申し添えます。
ご参考になれば幸いです。

記帳
貸借対照表
配偶者控除
青色申告
雑所得

評価・お礼

ぷっちーな さん

2016/08/28 16:37

雑所得か、事業所得か、については、税務署に聞きに行った際、「扶養に入っていて、まだ本格的に活動していないのであれば売り上げもそんなにあがらないので、雑所得で確定申告すればいいでんじゃないですか。65万にいかないなら青色にしなくても。」
というようなことを言われました。
FPさんによっても、最初は白色でいいという方もおり混乱してしまいました。
周りにも開業届出さずにネットショップなどをしている方もいるので、どうすればいいのかわからない状態です。
開業届を出して青色を目指したいと思います。ありがとうございました。

柴田 博壽

2016/08/28 20:01

ぷっちーなさん 
少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
情報が過多になると時に迷う原因になる場合もあると思います。
また、僅かでも条件が違えば、自ずと回答が違うという場合もありますね。
正確な前提条件で正確な知識を持つことはとても重要です。
ぷっちーなさんの幸運をお祈りします。

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柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
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ぷっちーなさん (北海道/44歳/女性)

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