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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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kay3018rさんの会社に再度お願いしてください。

2016/08/20 17:03

奥様の会社については、その通りです。今は手続できません。

kay3018rさんの会社で被扶養配偶者として申請するのが正解です。
10月になったら、奥様の会社に改めて申し出るようにすると良いと思います。

わからないところあれば、またお気軽にご連絡ください。(^O^)/

被扶養配偶者

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

【教えてください】転職後の妻の扶養控除について

マネー 年金・社会保険 2016/08/20 15:03

現在妻子ありの会社員で妻と子供を扶養しておりますが、この度転職した際に会社に妻の直近3ヶ月の給与明細を提出したところ、会社から「健康保険に入ることができず保険証をお渡しで… [続きを読む]

kay3018rさん (京都府/45歳/男性)

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