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Re:相続税の計算方法

2007/09/14 10:15

ひでたかさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

法定相続人になれるのは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。この法定相続人のうち、相続を受ける順番が決まっています。

まずは、配偶者です。配偶者がいれば、配偶者が相続順位第1位です。
配偶者の次に、子、子がいなければ直系尊属(親)、直系尊属がいなければ兄弟姉妹になります。

相続人が、被相続人死亡前にすでに死亡していた場合、その相続人と一定の続柄にあるものが相続人に代わって相続することを代襲相続といいます。

代襲相続を受けられるのは子と直系尊属(親)が死亡している場合です。

?相続人が子の場合は、その子(つまり被相続人の直系の孫)
?相続人が親の場合は、その親(つまり被相続人の直系の祖父母)
(?で、孫も死んでいた場合は曾孫へ、?でも、祖父母が死んでいる場合は曾祖父母になります)

兄弟姉妹の子は代襲しませんので注意してください。

ひでたかさんのケースの場合、法定相続人は配偶者であるおじと母親の違う兄弟姉妹の合計2人になります。

従いまして、基礎控除は、5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円 になります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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この回答の相談

相続税の計算方法

マネー 税金 2007/09/14 08:52

相続税の計算方法について教えてください。
私のおばが亡くなりました。おばには子どもがおらず、親もおりません。おばさんは自分名義の財産を夫である私のおじと、生前世話になった2人の他人に公正証書遺言で1/3ず… [続きを読む]

ひでたかさん (大阪府/44歳/男性)

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