対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
無条件解約出来る可能性が高いと推測します。
- (
- 5.0
- )
不動産コンサルタント&FPの野口です。
金猿様の様な素人相手に、1戸建て住戸を1日で契約させてしまう等、細かい経緯を記して居ますから推測ですが無条件解約出来て、尚、手付金は返還されると思います。
不動産業者は、売買にせよ、仲介にせよ、「宅建業法」に縛られており、不動産の取引は全て「書面主義」です。”言った””言わない”等の水かけ論は通用しないのです。この事は十分承知しており、従って「重要事項説明書」が全て証拠となります。
金猿様が、重要事項説明の説明に数時間費やし、相手の異常な深夜に及ぶ営業は常識上ありえません。通常の重要事項説明は30分程度で終わります。
相手は、相当悪質な業者と思いますが、書面上は抜かりなく整えているのでしょう。
建築基準法の道路の扱い原則は、4m以上の道路に、2m以上接して居なければ、建物は建てられません。(法42条)
重要事項説明書に「道路」がどのように説明しているか、4m未満でも5種類ほどあり、既に建物が有った場合、特殊な計画道路、指定を受けた位置指定道路、
などあり公私区分等記されている筈です。
建築確認済書の承認番号も当然有るでしょう。(これが無いと建築違反)
これ等を十分点検しないと、一概に業法違反とは責められないかも知れません。
逆に、敷地がセットバックが必至で建物が十分建てられない。等とんでもない事態が予想されます。
契約も、宅建業者の事務所で行われたと推測しますと「クーリングオフ」も適用出来ません。
本来なら、重要事項説明書、売買契約書の原稿を事前に貰って、専門家にチエックして頂くか、契約に同行してもらって契約すべきでしたが、事後対策としては、早急に関係書類をもって専門家にご相談される事をお勧めします。
個別の件は、こちらへ---- http://www.iriscon.co.jp
このような業者は、この業務から退場すべきです。応援致します。
評価・お礼
金猿 さん
2016/07/17 10:09
回答いただきありがとうございます。
重要事項説明の読み合わせというのはそんなに短いものなんですね。
あまりに自分の時と違うのでビックリしました。
おそらくクーリングオフは適用されないと思います。
なにをどうしていいのか全くわからないのですが、どうすれば良いのでしょうか。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
【13時頃】
●資料を見て気に入っていた4号棟は奥まった場所にあるため、日当りを考えて迷う。
前面道路がとても狭く感じたので、何mあるのか質問する。『4m道路』という答え… [続きを読む]
金猿さん (東京都/35歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A