第3回目の相続財産は基礎控除を超過する状況です。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

第3回目の相続財産は基礎控除を超過する状況です。

2016/07/08 21:18
(
5.0
)

spec-holderさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
(1)姉弟が平等に遺産を分ける方法
 第1回目の相続にかかる遺産の分割方法
  姉:A不動産・・・・・・・・・・・・1900万円
  弟:B不動産、現金(全額)・・・・・・900万円
 第2回目の相続にかかる遺産の分割方法
  弟:不動産・・・・・・・・・・・・・150万円
 第3回目の相続にかかる遺産の分割方法
  弟:不動産、預貯金2425万円・・・2625万円
  姉:預貯金・・・・・・・・・・・・・1775万円
 この結果、姉、弟のいづれもが3675万円づつとなります。
(「画像1」をご参照ください。)

(2)いずれも節税対策は不要です。
第1回目、第2回目ともに遺産が相続税基礎控除以下となり、相続税額が発生しません。
また、第3回目の遺産総額は、僅少ながら相続税基礎控除を超過するため、相続税の申告が必要となります。特に節税対策をとる要はないと思料されます。

(3)専門家への依頼。
第1回目~第3回目まで、遺産の中に不動産がありますから、いづれの時も「遺産分割協議書」を作成の上、不動産の所有権移転登記を行う必要です。
 これについては、速やかに司法書士に依頼して登記手続きを行うとよいでしょう。
 費用は3回分で約45万円~約60万円位と推認されます。
 第3回目については、第1回目、第2回目とは違い、基礎控除額が減額変更された27年分 の税法が適用されるため、相続税の申告が必要と思われます。
 したがいまして、税理士に依頼し、特に「不動産」については精度の高い評価を行って備える必要があります。(申告要否判定のライン上にあって、無申告の場合、相続税調査を受ける可能性が高いので留意が必要です。)
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 ◇◇◇ 柴田博壽税理士事務所  ◇◇◇
   税理士・FP 柴田 博壽
  〒145-0063 東京都大田区南千束2-28-9 
 TEL/FAX :03-6425-7440 / 携帯電話:090-8497-2007
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ご相談に応じています。もしよろしければ、ご相談ください。

相続財産
基礎控除
所有権移転登記
相続税
遺産分割

評価・お礼

spec-holder さん

2016/07/09 09:39

丁寧なお返事をありがとうございます。
補足させて頂きましたので、よろしければ
回答をお願い致します。

柴田 博壽

2016/07/09 12:38

spec-holderさん
FP税理士の柴田です。
評価をいただきありがとうございます。
お役にたてたのあれば幸いです。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

相続登記と相続税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2016/07/08 18:49

お世話になります。

相続案件が3件あります。

下記状況で一件は相続税が発生し相続人2人は全て同一人物です。

1・10年前に発生した相続
被相続人・父  相続人・子供2人
 A不動産1600万… [続きを読む]

spec-holderさん (静岡県/50歳/女性)

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