対象:遺産相続
第3回目の相続財産は基礎控除を超過する状況です。
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spec-holderさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
(1)姉弟が平等に遺産を分ける方法
第1回目の相続にかかる遺産の分割方法
姉:A不動産・・・・・・・・・・・・1900万円
弟:B不動産、現金(全額)・・・・・・900万円
第2回目の相続にかかる遺産の分割方法
弟:不動産・・・・・・・・・・・・・150万円
第3回目の相続にかかる遺産の分割方法
弟:不動産、預貯金2425万円・・・2625万円
姉:預貯金・・・・・・・・・・・・・1775万円
この結果、姉、弟のいづれもが3675万円づつとなります。
(「画像1」をご参照ください。)
(2)いずれも節税対策は不要です。
第1回目、第2回目ともに遺産が相続税基礎控除以下となり、相続税額が発生しません。
また、第3回目の遺産総額は、僅少ながら相続税基礎控除を超過するため、相続税の申告が必要となります。特に節税対策をとる要はないと思料されます。
(3)専門家への依頼。
第1回目~第3回目まで、遺産の中に不動産がありますから、いづれの時も「遺産分割協議書」を作成の上、不動産の所有権移転登記を行う必要です。
これについては、速やかに司法書士に依頼して登記手続きを行うとよいでしょう。
費用は3回分で約45万円~約60万円位と推認されます。
第3回目については、第1回目、第2回目とは違い、基礎控除額が減額変更された27年分 の税法が適用されるため、相続税の申告が必要と思われます。
したがいまして、税理士に依頼し、特に「不動産」については精度の高い評価を行って備える必要があります。(申告要否判定のライン上にあって、無申告の場合、相続税調査を受ける可能性が高いので留意が必要です。)
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◇◇◇ 柴田博壽税理士事務所 ◇◇◇
税理士・FP 柴田 博壽
〒145-0063 東京都大田区南千束2-28-9
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ご相談に応じています。もしよろしければ、ご相談ください。
評価・お礼
spec-holder さん
2016/07/09 09:39
丁寧なお返事をありがとうございます。
補足させて頂きましたので、よろしければ
回答をお願い致します。
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この回答の相談
お世話になります。
相続案件が3件あります。
下記状況で一件は相続税が発生し相続人2人は全て同一人物です。
1・10年前に発生した相続
被相続人・父 相続人・子供2人
A不動産1600万… [続きを読む]
spec-holderさん (静岡県/50歳/女性)
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