対象:遺産相続
持ち戻しの制度などがあります
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弁護士の神尾です。
ご遺言がないという前提でよろしいでしょうか。あれば遺留分の話になってきて、一刻を争うことになります。
ご遺言がないということでしたら、当該預金の移動について、
・生前贈与と構成する→持ち戻しといって、遺産に含めて計算する
・要介護の状況に応じて、そもそも贈与がなかった(無断で引き出された)と構成する→遺産外のものとして請求する
といった方法で取り戻せる可能性があります。
なお、持ち戻しが可能かは通帳等をみてみないことには判断しかねますので、一度ご相談されるとよろしいかと存じます。
評価・お礼
親不孝な長男 さん
2016/07/01 17:17回答、ありがとうございました。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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