対象:夫婦問題
慰謝料請求の調停を申し立てており、来月も調停が行われます。
◆1.夫と女性の不倫関係が終わった場合でも、慰謝料の請求は引き続き2人に対してできるのでしょうか。
※全く問題ありません。請求しているのは、これまでの不法行為に対してなので将来分を含んでいません。
◆できる場合、不倫関係が終わったということで請求金額を減額した方が良いのでしょうか。
※上記に重複しますが、これまでの不法行為に対しての請求なので減額の必要はありません。
◆2.夫と女性は、付き合っていた時期と同居していた時期を合わせて約2年間の不倫関係にありました。この2年間のことを考えると、今後夫とずっと暮らすことなど今の私にはムリです。しばらくは我慢して夫と同居し、話し合いが落ち着いたら私が家を出ることも考えていますが、この場合も「同居の義務を怠った」ことになり、私が何か不利になることがあるのでしょうか。
※離婚するか、しっかり話し合って別居すれば不利にはなりません。
回答専門家
- 芭蕉先生
- ( 宮城県 / 離婚アドバイザー )
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
恋愛相談はスペシャリストの芭蕉先生へ
恋愛マニュアルに振り回されている、出来ることがあるなら頑張って努力してみたい、発想をサポートして欲しい方は是非!
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この回答の相談
何度かこちらで相談させていただいてます。
夫が不倫相手と同居するため、1年前に家を出て行き、相手女性との間に子供も生まれています。
私は夫と相手女性に対し慰謝料請求の調停を申し立てており、来月… [続きを読む]
こもまりねさん (東京都/47歳/女性)
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