対象:住宅資金・住宅ローン
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ポイントは持分比率、贈与税、住宅ローン控除ですね
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
以下、3つのポイントでお話したいと思います。
●貯金1,000万円のうちの500万円について
お二人で貯めた資金がひとつの口座にあるのであれば、
ご相談の500万円はその口座名義の方の持ち出しということに
なる可能性が高いと思います。
共働きでそれぞれに収入があり、それを元に貯めたという根拠があっても、
結局だれの口座から出したお金なの?と税務署から聞かれます。
(税務署から『購入資金に関するお尋ね』が届きます)
ですから、この500万円分をこひつじさんの名義にしてしまうと
その口座名義の方からこひつじさんへの贈与と
みなされてしまう可能性が高いと思います。
●資金援助を受ける1,000万円について
こひつじさんのご両親から
こひつじさんへの住宅資金としての贈与であれば、
相続時精算課税制度が使えます。
購入予定物件が新築で床面積50?以上とすれば
3,500万円まで非課税枠があります。
ですから、こひつじさんのご両親から受ける資金援助の
1,000万円分についてはこひつじさんの名義としても
贈与税はかかりません。
(税務署への申告を忘れないでくださいね)
よって、ご相談の1,500万円のうち、贈与税がかからないのは
1,000万円分だけであり、この1,000万円分だけ
こひつじさんの持ち出し資金としてこひつじさんの名義を
入れることができると思われます。
●将来の返済、持分比率について
将来こひつじさんの収入の一部を返済にあてるとしても
持分比率にはなんら影響を与えません。
結局、誰がお金を借りているか、が問題であって
誰が返しているか、は問われないからです。
●住宅ローン控除について
こひつじさんもローンを組むか、または連帯債務者となれば
住宅ローン控除が適用され、所得税が還付されますので
お得です。
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この回答の相談
6000万円の住宅購入を検討しています。現在貯金が1000万円あるので、その内の500万円を頭金にする予定です。また、私(妻)の親から1000万円援助してもらえることになっているのですが、この場合妻の持分を1/4… [続きを読む]
こひつじさん (神奈川県/36歳/男性)
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