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所得税の控除対象親族と社会保険の被扶養者は異なります

2016/05/24 16:38

あき1122さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
実は、「扶養」には、2とおりがあり、使い分けが必要になってきます。
まず、所得税法上では、控除対象親族(配偶者控除あるいは扶養控除)のことを指し、一般的には38万円の所得制限があります。
もし、所得の種類が給与所得(パートもこれに該当します。)に該当するとすれば、給与所得控除額として最低でも65万円認められています。収入から65万円を控除し、残りの所得金額が38万円以内であれば控除対象となれます。よって65万円+38万円で収入金額が103万円以内であれば38万円の所得控除が受けられます。
ただし、配偶者であれば、103万円を超えた場合でも配偶者控除に代わって「配偶者特別控除」を受けることができますので気を付けたい点です。
つまり103万円を超えても超えた金額が2万円未満であれば、「配偶者特別控除」は満額の38万円控除できます。後は超えた金額に応じて段階的に特別控除額は少しずつ減少しますが、141万円未満であれば控除額があります。国税庁HPなどでご確認いただければと思います。
次に二つ目の社会保険の被扶養者になるための収入制限です。
これについては、俗に「1年間換算して130万円以内」と言われます。実は、結果としての130万円を指すのではなく、被扶養者として申請する時点の前3か月の収入金額に基づいて年換算をするという点に留意する必要があります。
3か月分の年換算が130万円以内であるためには、1、300,000円÷4の算式により、325,000円以下、1カ月では、108,333円以内であることが必要となります。
なお、通勤手当ですが、所得税法上では、課税される収入には含まれないのですが、社会保険の「被扶養者」の収入金額には含めることになります。
ご参考になれば幸いです。

所得控除
被扶養者
所得税法
社会保険
配偶者控除

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柴田 博壽
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この回答の相談

130万円の壁について

マネー 税金 2016/05/24 12:50

自分なりに色々調べてはみたのですがいまいちはっきりわからないので教えていただきたいです。

今年3月に結婚退職して扶養に入り、5月からパートを始めています。

前職場から1〜3月までの源泉徴収票を送っても… [続きを読む]

あき1122さん (千葉県/29歳/女性)

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