対象:住宅設計・構造
認定道路の必要性
- (
- 4.0
- )
建築工事は敷地が道路に2m以上接していることが条件です。その道路は、基準法上の第42条に書かれている条件を満たすことが前提になっていますので、hatenaさんの敷地が接している私道が位置指定道路の認定を受けていることが条件になります。
しかし、文面から判断すると、どうも認定道路ではなさそうですね。
その場合は、まず認定道路として申請する必要がありますが、ご懸念のようにその道路に面している敷地の所有者の同意書が必要になります。
年齢構成から見ても、同意が得られそうにもないような気がしますね。その場合どのような交渉を近隣としたらいいのかは、専門的に手がけている都市計画プランナーや弁護士などに相談されたらいかがでしょうか。
道路として認められない場合、主要構造部を扱うリフォームは確認申請が必要になりますが、主要構造を扱わないで補強のみの工事であれば、確認申請は必要無いものと思いますし、国民の安全を守るための建築基準法の趣旨からいっても、老朽化した建物を、主要構造部を扱わないで補強するための工事は、基準法の申請を要しないで行うべきものと思います。
追記に書かれた内容に関しては一介の建築士には判断できませんので弁護士に相談なさってみてください。
評価・お礼
charu さん
回答ありがとうございました。やはり、建て替えはかなり難しそうですね。それでも、補強の為のリノベーションは出来る可能性があるようなので、ある程度資金が貯まったところで、まずは工務店さんに相談してみます。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
公道に面せず私道にのみ面した、大阪の5軒長屋の真ん中に居ます。私道は行き止まりの袋小路で、登記上では幅は約3メートル、当家は2メートル以上面しています。
耐久性が心配で建て替えたいので… [続きを読む]
charuさん
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A