対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
固定的賃金を目安にしましょう
- (
- 5.0
- )
はじめまして、りまゆし様。
社会保険労務士の牛尾理です。
派遣の仕事にしても、パートの仕事にしても、時間給なり、日給なりが雇用契約時に決まると思います。その金額を目安におよその月額を求めてください。それが、10.8万円を超えるようですと扶養には入れません。
ご主人の会社は政府管掌健康保険でしょうか、健康保険組合でしょうか。健保組合の場合は、要件がきつくなるようです。例えば、3ヶ月に一度配偶者の給与支払証明提出をもとめられるなどです。
政府管掌健康保険の場合は、固定的な賃金の合計が10.8万円未満であれば、時に残業で賃金が増えたとしても、会社に申し出る必要はありません。
したがいまして、国民年金、国民健康保険の手続は、派遣、パートの賃金が決まり、通常の勤務時間で月額10.8万円を超えるのが明らかになった時点でOKです。今から加入する必要はありませんよ。
派遣とパートのかけもちは大変です。長期派遣から正社員への道もありますので、いい派遣先を見つけて頑張ってください。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
来年度から扶養控除から抜けて派遣とパートのかけもちで働く予定です。
そこでどちらの社会保険や厚生年金にも加入できないので国民保険、国民年金に自ら手続きに行きたいのですが現… [続きを読む]
りまゆしさん (愛知県/41歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A