対象:不動産売買
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山林の相続放棄について
不動産コンサルタント&FPの野口です。
こまち様が、相続するであろう山林が、どのようなものか、ご自身もご両親もしっかりと把握できていないようですね。
先ず、山林の明細を調査する必要が有ると思います。支払っておられる固定資産税の通知書に、所在、面積、評価額などが明記されております。これによって、概略は把握できます。
万一、開発などが対象になっていたり、価値のある土地になっていたりする事がしばしば有ります。単純な山林でも、優良な山林で、材木などが産出される場所でも有るかも知れません。
その上で、相続するに及ばないとご判断されるのであれば、相続放棄を計画された方が良いと思います。ご両親が未だご健在のようですから、相続は発生していません。
現在の所有者(義父?)が、他界された時に相続が発生します。このとき法定相続人(義母、ご主人、ご主人の兄弟)(こまち様は相続人では有りません)が、相続を放棄する旨を家庭裁判所に申請します。相続発生(被相続人=義父)が死亡後3ヶ月以内です。
義父母がご健在中に、事前に協議してこれを決めるのは良いでしょう。
ご注意、被相続人の一部の資産だけ(山林だけ)を相続放棄をする事は出来ません。相続財産の全てが対象になります。
ですから、ご存命の内に義父母のご協力のもとに計画的な資産移転をされると良いでしょう。
詳しくは、相続放棄は司法書士、相続税は、税理士にご相談下さい。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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こちまさん (和歌山県/44歳/女性)
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