対象:遺産相続
遺産相続について
2007/09/13 15:48
こんにちは。
行政書士吉田です。
まずはお父様がなくなられたこと
お悔やみ申し上げます。
ひとまず経緯から見ると、相続人は
前妻との間の男の子
現在の妻、お姉さまと貴方の計4人となります。
ですから、これらの方の遺産分割協議などで
遺産がある場合は相続をおこなってゆくことに
なります。
ただ前妻の方の連絡先もそのお子さんの
連絡先も解からないということですね。
ひとまずは無くなったお父様の
戸籍などであたってみる事から
始めてみてください。
また遺品などを整理しているうちに
相手の男のお子様のことについては
何かしら出てくるかもしれませんね。
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