対象:労働問題・仕事の法律
社会保険の加入は、労働時間と労働日数の両方が重要
パートでも週30時間を超えた場合、健康保険、厚生年金に加入しなければなりません。最初の労働契約では、たぶん週30時間ということになっていたのではないでしょうか?
ただ契約は週30時間でも、加入に関しては実際の労働時間が問題になります。
また労働契約の期間ですが、短期のパートと言うことで、3ヶ月とか半年の契約なのでしょうか?短期の契約を繰り返しているように思われます。
短期の契約でも、週30時間を超える週がほぼ毎週となれば、その時点で届出をして健康保険、厚生年金に加入となります。週30時間を超える週が時々ある場合も実はそれが恒常的であれば、加入しなければなりません。
ただし、契約が終了した時点で一旦資格喪失となり、また契約した時点で加入となります。
短期の契約であれば会社として手続きが面倒なので、いくら週30時間を超えても加入させないと思われます。
しかし反対に1年契約であれば、加入することは可能です。
現在扶養の範囲内と言うことですが、今後は扶養から外れて国民健康保険、国民年金加入となるでしょう。すると今までは、扶養で保険料がかからなかったのが、今後は払わなければいけなくなるので大変です。
そこで経営者とお話をして年収が多くなるようであれば健康保険と厚生年金への加入をお願いしてみてください。
回答専門家
- 菅田 芳恵
- ( 愛知県 / 社会保険労務士 )
- グッドライフ設計塾 代表
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師
13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
3か月働いて2か月は休みというサイクルの短期契約のパートの仕事をしています。仕事の内容は専門技能職なので、月収は20-25万円の時もあります。勤務は30時間/週になります。勤… [続きを読む]
citrusjunosさん (神奈川県/45歳/女性)
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