対象:住宅・不動産トラブル
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住宅の瑕疵担保責任
横浜の設計事務所です。
2004年の施行された品確法(住宅の品質確保促進法)において、施工会社および建売などの売買契約(マンションも含む)においても10年の瑕疵担保期間が義務付けられています。
対象となるのは、住宅の基礎や柱、床、屋根などの主要構造部分と雨漏りなどに関した部位です。
この場合、構造に関する部分と雨漏りに関する部位とは別です。
構造上主要な部分以外でも雨漏りは当然保証対象です。
また、2009年10月1日以降に引き渡された住宅においては住宅瑕疵担保責任保険に入ってる事が義務付けられているので、施工主や売り主が費用負担ができないという事が無いようになっています。
(設計事務所も義務ではありませんが、賠償責任保険に入っているのが通常です)
ちなみに、廊下の上が屋根スラブになっていれば構造上主要な部位と言っていいでしょう。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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この回答の相談
新築マンション(7F)の最上階廊下天井から雨漏りがありました。施主側は瑕疵自体は認めているのですが、「共用廊下天井部は”庇”であり、構造耐力上主要な部分ではない。」と… [続きを読む]
hijoさん (兵庫県/41歳/男性)
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