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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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教育資金捻出のため、マンションまで売らない方法を

2016/03/15 13:30

 
不動産コンサルタント & FPの野口です。

AkiPanda様が、教育資金捻出のため売却を考えられているマンションは、自己使用されておらず、賃貸されているか、セカンドハウス的にご利用されているのでしょうか?

先ず、お子様が教育資金が必要なのは、海外留学との事、これらの資金は、政府は「教育資金贈与制度」を数年前より創設しています。
直系尊属であれば、1,500万円まで贈与税の非課税制度があります。これでは不足するのでしょうか?
即ち、祖父母から、お子様のため1人1,500万を教育資金として、信託銀行等に預託し、これを必要に応じて引き出していく方法です。
 詳しくはこちら--- https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm

もし、これでも不足であれば、マンションを親が買う事も必要かもしれませんね。
マンションにローンがついていれば、ローン返済をして親が所有し、もし現在AkiPanda様がお住まいであれば、親から賃貸借契約をする必要が有ります。賃料は、贈与税の発生しない範囲でしょう。
この場合、個人ですから消費税はかかりません。所有権移転の費用は司法書士の手数料を含め、評価額によりますが、多分50~80万必要です。
このような費用を発生させず、AkiPanda様が親から必要資金を借りる「金銭消費貸借」で契約し、金利を年1%~支払う事とし、実際に預金の移動を発生させる。これであれば贈与税は起きないでしょう。
又は、相続税精算方式など色々考えられます。

贈与税
売却
教育資金
不動産

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野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

教育資金捻出のため、親に自分のマンションを売る

住宅・不動産 不動産売買 2016/03/15 06:56

子供が2人共、海外留学するので、かなりの費用が要ります。
銀行から借りると5%の利子です。
親から借りるとそれなりの利子と、返済を証明しないと贈与として扱われ、本当に親… [続きを読む]

AkiPandaさん (東京都/59歳/男性)

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