対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
マンションの名義変更の件
kkさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
夫名義のマンションにつきまして、融資先の金融機関の承諾なしに、名義変更はできません。
通常、司法書士に依頼しても名義変更には融資先の金融機関の承諾書を登記手続きのときに、登記申請書に添付することになりますので、できません。
住宅ローンをご主人様から引き継ぐことも含めて、融資先の金融機関にご相談していただくことをおすすめいたします。
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
三年前、2000万円の新築マンションを、頭金800万円をいれて購入しました。ローン残額は残り1100万円です。
マンションの名義も、ローンを組んでいるのもすべて夫です。
離婚後は、私がそのま… [続きを読む]
kkさん (兵庫県/32歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A