対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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「懲役」「執行猶予」「実刑」
用語の意味は下記の通りです。
お金を払えば出てこられるというのは、保釈のことじゃないでしょうか。
懲役=刑法に定める自由刑の一種で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるもの。無期と有期懲役(一月以上二〇年以下)に分けられます
執行猶予=刑の言渡しをした場合に、情状によりその執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度
実刑=執行猶予が付されない有罪判決(特に懲役又は禁錮に処する判決)
回答専門家
- 奥村 徹
- ( 大阪府 / 弁護士 )
- 奥村&田中法律事務所 奥村 徹
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です
主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。
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この回答の相談
よくテレビで懲役何年、執行猶予何年など聞きますが、お金を払えば出られるにはどちらでしょうか。
※この質問は、事前にユーザーからいただいた質問を専門家プロファイル編集部が編集した質問です。
専門家プロファイル編集部さん
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