対象:民事家事・生活トラブル
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本当でしょうか?
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私としては彼女が本当に妊娠していたのかが疑問です。領収証などで証明してもらったほうがいいでしょう。
それが嘘であれば、慰謝料を払う必要はありません。
評価・お礼
ヒイロ さん
避妊については、お互いに不注意があった為、
その点は納得してもらいました。
おかげでなんとか話し合いで解決しそうです。
ありがとうございました
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この回答の相談
私は25歳で未婚、彼女は離婚暦をもつ29歳で一児の母、現在は配偶者はいません。
半年ほど前から付き合うことになり、仕事の都合等もあり、一週間に一度の間隔で会っていました。
私… [続きを読む]
ヒイロさん (福岡県/25歳/男性)
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