建築基準法 第四十三条に当てはまるようでしたらば・・・ - 稲垣 史朗 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

- good

建築基準法 第四十三条に当てはまるようでしたらば・・・

2016/02/17 17:13

朔太郎 様

文面からではもう一つ理解しがたい所が有りますが・・・
下記の様な状況下であればどうでしょうか!?

建築基準法 第四十三条  

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

1 ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物

2 その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、
  防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、
  この限りでない。

この様な点に当てはまる状況であれば・・・
出なければかなり難しい折衝で困難極まりないかと考えられますね!

補足

間違っていたら済みません。

道路
建築基準法
国土交通省
建築
審査

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
0467-88-1981
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。

店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

建築審査会について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2016/02/17 14:44

実家が建築不可の土地で、建て直しが出来ない形になってなっています。

全面通路は2メートルあるのですが
右側隣地が使用している為、通行は出来ますが接道義務がとれません。

左側隣地は公民館がありその緊急… [続きを読む]

朔太郎さん (千葉県/40歳/男性)

このQ&Aの回答

根気よく交渉するしかありません。 十文字 洋一(建築家) 2016/02/17 17:09

このQ&Aに類似したQ&A

私道の通行と使用料について おかぴさん  2018-03-06 21:16 回答1件
新築投資用マンション3戸所有 現状回復の為には? skywesll9641さん  2015-02-02 16:55 回答4件
仲介業者とのトラブル たんばさん  2014-12-08 21:35 回答1件
位置指定道路の許可、寄付、使用 こまりねこさん  2014-07-29 16:20 回答2件