対象:住宅・不動産トラブル
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建築基準法 第四十三条に当てはまるようでしたらば・・・
2016/02/17 17:13
朔太郎 様
文面からではもう一つ理解しがたい所が有りますが・・・
下記の様な状況下であればどうでしょうか!?
建築基準法 第四十三条
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
1 ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物
2 その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、
防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、
この限りでない。
この様な点に当てはまる状況であれば・・・
出なければかなり難しい折衝で困難極まりないかと考えられますね!
補足
間違っていたら済みません。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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根気よく交渉するしかありません。
十文字 洋一(建築家)
2016/02/17 17:09
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