対象:離婚問題
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置塩 正剛
弁護士
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面会交流と養育費
面会交流は権利ではありますが、お子さんにとって良くない場合には、会わせないことも可能です。ただし、お子さんにとって良いか悪いかというのは単純ではありません。
相手に面会交流の調停を起こしてもらい、調査官の調査を求めることが考えられます。
養育費は、その時々の収入に応じて子の生活費を分担するものですので、働いている現在以降の養育費を請求することはできますが、働いていなかった過去に遡ることはできないのが原則です。今後の生活費について相手が素直に支払わないときは、養育費請求の調停を起こすことが考えられます。なお、再婚して養子縁組をされている場合、養育費の額を決めるにあたっては、相手の収入とこちらの世帯収入が考慮されることになります。
また、養育費と面会交流は法律上は交換条件にはなりません。つまり、養育費を払うから会わせろ、とか、払わないから会わせない、という主張はできません。あくまで養育費は双方の収入で決まり、面会交流は子の福祉にかなうかどうかで決まります。
以上併せて考えると、こちらから養育費請求の調停を起こし、相手に面会交流の調停を起こしてもらって、併せて家庭裁判所で話し合いをすることが考えられます。
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この回答の相談
未就学児が2人います。
離婚当時は元夫に収入がなく、養育費などは請求できませんでした。
最近私は再婚し、子供達も養子縁組をしました。
それを元夫が知り、面会交渉権があるから月1回面会させろ、と要求し… [続きを読む]
はなふじさん (大阪府/27歳/女性)
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