所得金額の合計から所得控除額を差し引き、税額計算をします。
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rin72さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
先ず、税額計算についてです。(計算例を画像として添付しました。ご覧ください。)
満期保険金にかかる一時所得として課税される金額は、rin72さんの計算のとおりで240万円となります。
給与所得は、540万円とする条件ですから、(総合所得の)合計所得金額は、780万円です。この金額より「所得金額から控除される金額」を差し引いた金額が課税所得金額となりますが、仮に便宜上の所得控除額を100万円とします。
そうしますと課税所得金額は、680万円でこれに対する所得税額は約95万円です。
また、給与所得540万円で、所得控除額が100万円の場合、源泉所得税額として約46万円をあらかじめ、納付していると推認されます。
したがって、保険金の受け取りをに伴ない、確定申告によって新たに納付することになる所得税額は約95万円-46万円の算式により求められる約49万円となります。
次に為替差益についてですが、為替差益が生じた場合、雑所得に該当します。
ただし、外貨による払込額が例えば1万弗で、受取額も同一の1万弗であった場合の為替差益は、課税対象にしない取り扱いとなっています。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
rin72 さん
2016/02/05 13:02
柴田先生、お返事ありがとうございます。
給与所得については、給与所得が720万程度で、控除後の金額が540万です。
となると、960万が合計所得額となり、ここから所得控除額を引いて…となりますでしょうか?
為替の件ですが、ちょっとわからなかったので具体的に質問させてください。
当初払込$10,000で、満期時$15,000になっているとして、2016年は外貨のまま受け取りで、2017年に円転換すると仮定。
2016年満期時のレートは110円で、2017年円転換時120円になる場合、$15,000×10=150,000円が為替差益になります。
これにどのように税金がかかりますか?
$15,000のうちの$10,000分の為替差益は考えない。
残り$5,000の為替差益は申告する必要ありということでしょうか?
柴田 博壽
2016/02/05 13:38
ご質問者様は、前提条件で
『給与所得控除後の金額は、2015年実績で540万程度です。』とあります。給与所得控除後の金額は「給与所得金額」を指します。その給与所得金額が、720万円であったということでしたら、540万円に720万円を差し替えて計算して頂ければと思います。
一般的に「所得控除額」とは「所得から差し引かれる金額」を言いますが、「給与所得控除額」とは意味合いが異なりますのでご注意が必要です。
為替差益は、基本的に雑所得として課税されます。一部分だけが非課税とはなるものではありません。
同一の外貨建て額で受け取った場合における為替差益にだけは課税しないという特例扱いです。
(国税庁のHP 質疑応答事例)
(現在のポイント:-pt)
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