非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の活用 - 小松 和弘 - 専門家プロファイル

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対象:事業再生と承継・M&A

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の活用

2016/03/05 19:57
(
4.0
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マーーーチンさん、こんにちは
安価で一気に株式を取得する方法についてのご相談ですね。

後継者が、贈与により非上場会社の株式等を先代経営者から取得した場合、贈与税が猶予される制度があります。
適用条件が細かく規定されており、マーーーチンさんのケースが適用できるかは、ご質問の情報だけでは不明です。
下記に参考として紹介してあります関係機関の資料を確認し、適用可能か否かを含め、ご不明な点があれば、申請窓口である近畿経済産業局に相談されることをお勧めします。本制度は経済産業局長の認定が条件になっています。

≪参考≫

近畿経済産業局
http://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/shoukei/syoukeizouyo.html

中小企業経営承継円滑化法マニュアル
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2014/141217syoukei270101.pdf

国税庁 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4439.htm

国税庁 (非上場株式についての相続税及び免除の特例のあらまし)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/hijojo_aramashi/index.htm

経済産業局
国税庁
経営承継
贈与税
株式

評価・お礼

マーーーチン さん

2016/03/07 12:46

随分と間が空いたので誰も回答いただけないと思っていました。今、まさに毎年の贈与に加え、私の報酬を上げて買取のピッチを上げていくこと。従業員持ち株会を作り、現株主死亡時になるべく分散しないように対処しようと動き始めたところでした。私の会社は物流システムの一般的な会社であり、中身を拝見したところ、非適用になるような要件はないように思われ、もう少し深く研究してみたいと思います。タイムリーなご回答有難うございます。

小松 和弘

2016/03/07 20:14

ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

株式の買取価格について

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2016/02/03 12:54

私は会社を引き継ぎ、社長をやっています。
先代の社長が亡くなったためで、後継ぎもおらず、指名を受けたものです。しかし、株式は奥様が相続されており、あまり気にはしていなかったのですが、税理士の指… [続きを読む]

マーーーチンさん (大阪府/44歳/男性)

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