3月のご結婚のあと、勤務時間減らしてください。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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3月のご結婚のあと、勤務時間減らしてください。

2016/01/31 16:38

社会保険労務士の平松です。

被扶養配偶者の条件は、これからの1年間で130万円未満の収入です。
あくまでもこれからです。

例えばご結婚の次の日にパート勤務時間を短縮すれば、そのあと1年での年収は130万円を切ります。
それでOKです。

よろしいでしょうか。
またわからないところなどあれば、ご質問ください。(^O^)/

被扶養配偶者の条件は、これからの1年間で130万円未満の収入

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

健康保険について

マネー 年金・社会保険 2016/01/31 01:58

今年の1月からパートを始め月20万ほど
稼ぎ、国民健康保険、国民年金に加入しております。
3月に結婚を予定しており主人の
社会保険に入りたいと思っております。
そのためパートの勤務時間を減らし
1ヶ月108000円… [続きを読む]

朱あかさん (大阪府/31歳/女性)

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