対象:特許・商標・著作権
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久門 保子
弁理士
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実用新案について
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こんにちは。弁理士の久門です。
ハンドメイド作品をご自分で販売をしていて、特許の対象にはならない。
ということは、「新規性」(第三者に知られてしまうこと)がない、ということだと思います。
販売したのはいつになるのでしょうか?
販売をして皆様に知られてしまったとしても、6ケ月以内であれば新規性喪失の例外の規定の適用を受けて特許または実用新案登録を受けられる場合もあります。
また、実用新案もよいのですが、子供用品でデザイン上すぐれているものであれば、意匠登録出願をすることもできます。意匠も新規性の要件は必要ですが・・・・。
実用新案
かかる費用については、ご自分で出願される場合には、出願料が14000円+登録料(3年分)20200円~がかかります。(請求項の数により異なります)。
意匠
自分で出願される場合には出願時に16000円、登録時に8500円(1年分)かかります。
特許庁の手数料は以下のページで見られます。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
なお、販売から3年間は全く同じもの(デッドコピーといいます)が販売された場合には不正競争防止法の2条に保護規定もあります。
少し難しくなりましたが、大丈夫でしょうか?頑張ってください。
久門保子
評価・お礼
ふたごママ さん
2016/01/20 23:06
ありがとうございます(*^^*)
自分のアイデアで必ず製作分は完売するので、1年ほどたってしまってますが、他に方法あれば守りたいんです(。>ω<。)
(現在のポイント:-pt)
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