年金が123万円以内であれば、扶養控除対象になります。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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年金が123万円以内であれば、扶養控除対象になります。

2015/12/30 16:57

リンチャンさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
お母様は、お父様の控除対象配偶者になっていなければ、控除対象親族になれます。
お父様が、もし年金収入があるとして、どれくらいの金額なのかが気になります。
もし、公的年金であれば、収入が120万円までは控除対象親族に該当します。
まず、給与収入が100万円ですから、給与所得金額が35万円です。年金収入から120万円を差し引いた金額が雑所得となります。これが、3万円を超えた場合、所得金額の合計が38万円を超えますので、その時は、控除対象親族になれませんのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。

扶養控除
公的年金
配偶者
雑所得

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

両親の扶養について

マネー 年金・社会保険 2015/12/30 14:52

現在私は両親(父69歳母64歳)と同居です。
父・母共に年金受給者ですが、父はシルバー人材で100万程度の収入はあります。
私の年収約300万程です。
両親を扶養にする事は出来るのでしょうか。
以前会社に確認… [続きを読む]

リンチャンさん (茨城県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

ご両親の年金額次第です。 平松 徹(社会保険労務士) 2015/12/30 20:17

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