給与収入150万円以下であれば確定申告が不要です
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ひぃちゃんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
毎月の給料時に源泉徴収されていれば、1年間の所得税額と比べると2~3千円の範囲内で誤差が生じます。この過不足の精算をするため、年末調整を行います。
不足分は、その年の最終給料日に追加して差し引かれることになり、反対に多ければ還付されますが、特に生命保険料控除等があれば、概ね還付されます。
勤務先の方で、年末調整を行わず、確定申告を選択したのには、ちょっとした配慮があったと思料されます。
実は、給与所得の収入金額から社会保険料等を差し引いた金額が150万円以下で、かつ他の所得がなければ確定申告の必要がないという規定があるのです。
結果的には、確定申告の必要がなく、追加して納付する所得税はないということになります。
参考になれば幸いです。
評価・お礼
ひぃちゃん さん
2015/12/24 18:25
回答ありがとうございました。
税のことに関しては全くわからないので参考になりました。
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この回答の相談
今日、会社から年末調整をすると追徴課税になるので書類を返却されました。
私は親の扶養に入っています。(今年の収入が約125万円になります。)
年末調整をしてもらえない場合、自分で確定申告をしないと駄目なのですか?
ひぃちゃんさん (愛媛県/30歳/女性)
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