対象:離婚問題
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置塩 正剛
弁護士
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離婚の可否
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離婚の方法としては、主に1.協議離婚、2.調停離婚、3.裁判離婚が考えられます。
1と2は家庭裁判所が関与するかどうかの違いはありますが、相手が応じなければ離婚が成立しない点では共通します。
3については、相手が応じなくても、裁判所が婚姻関係の破綻その他の離婚原因を認めた場合には離婚することが可能となりますが、一方の意思に反しているのに裁判所が離婚判決を出すためのハードルは低くはなく、単なる性格の不一致等では足りません。また、婚姻関係が完全に破綻したと認められる後であれば別として、婚姻期間中に不貞行為を行った側からの離婚請求は、特に小さいお子さんがおられる場合には、かなり認められにくくなります。
いずれにしても、離婚裁判を起こすためには、まず調停を申し立てることが必要ですし、調停委員からの説得によって相手の態度が変わる可能性はありますので、離婚調停を申し立てるところからはじめるのがよいかと思います。
評価・お礼
pa8pa8pa8 さん
2015/12/23 20:36
置塩先生、ありがとうございます。
夫婦間の話し合いでは、私は離婚の意志を妻に伝えていますが、妻は離婚はしないと言っております。
離婚調停を視野に検討していきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、離婚を考えています。
結婚生活10年、交際期間は約3年程です。
私は35歳、妻は41歳。小学1年生の娘が1人。
夫婦で共働きしています。
性格の不一致、価値観の… [続きを読む]
pa8pa8pa8さん (大阪府/35歳/男性)
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