対象:独立開業
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競業避止義務に抵触するリスクがあります
hwmakoto29さん、こんにちは。
合同会社の代表社員と個人事業主との兼任が可能か?というご質問ですね。
hwmakoto29さんは現在代表社員として活動されているとのことでした。
代表社員を定める場合、代表社員は通常業務執行社員の中から選定ますのでhwmakoto29さんの合同会社では、業務執行社員を定めていると推察します。
合同会社で業務執行社員を定めているとした場合、下記のような一定の義務を負うことになります。
・競業避止義務
・善管注意義務
・利益相反取引の禁止
今回のご質問に関係するのが上記の「競業避止義務」になります。
「競業避止義務」とは簡単に言うと、会社と同じビジネスをしてはいけない、ということです。
自分や第三者の為に自社の事業の部類に属する取引はできず、また自社と同種の事業目的を
持つ他の会社の役員等になることはできません。
原則として全社員の承認が必要で、承認なしに強行した場合は損害賠償の責めを負うことになります。
今回は「個人事業主」としての登録とのことでしたので、もし、同じビジネスをするのであれば
上記の「競業避止義務」に抵触する恐れがありますので注意が必要です。
個人事業のビジネス内容、合同会社のビジネス内容を踏まえ、「競業避止義務」に抵触していないか、再確認ください。
hwmakoto29さんの成功を心より記念しております。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
こんにちは。
現在合同会社の代表社員として活動していますが、個人事業主としても登録し、2つを兼任することは可能でしょうか?
hwmakoto29さん (奈良県/32歳/女性)
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