競業避止義務に抵触するリスクがあります - 小松 和弘 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

競業避止義務に抵触するリスクがあります

2016/02/08 20:38

hwmakoto29さん、こんにちは。
合同会社の代表社員と個人事業主との兼任が可能か?というご質問ですね。

hwmakoto29さんは現在代表社員として活動されているとのことでした。
代表社員を定める場合、代表社員は通常業務執行社員の中から選定ますのでhwmakoto29さんの合同会社では、業務執行社員を定めていると推察します。

合同会社で業務執行社員を定めているとした場合、下記のような一定の義務を負うことになります。

・競業避止義務
・善管注意義務
・利益相反取引の禁止


今回のご質問に関係するのが上記の「競業避止義務」になります。
「競業避止義務」とは簡単に言うと、会社と同じビジネスをしてはいけない、ということです。
自分や第三者の為に自社の事業の部類に属する取引はできず、また自社と同種の事業目的を
持つ他の会社の役員等になることはできません。
原則として全社員の承認が必要で、承認なしに強行した場合は損害賠償の責めを負うことになります。

今回は「個人事業主」としての登録とのことでしたので、もし、同じビジネスをするのであれば
上記の「競業避止義務」に抵触する恐れがありますので注意が必要です。

個人事業のビジネス内容、合同会社のビジネス内容を踏まえ、「競業避止義務」に抵触していないか、再確認ください。

hwmakoto29さんの成功を心より記念しております。

代表社員
合同会社
個人事業主
競業避止義務
損害賠償

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

中小企業のITで困ったを解決します!

ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

合同会社の代表社員と個人事業主の兼任

法人・ビジネス 独立開業 2015/12/18 21:16

こんにちは。
現在合同会社の代表社員として活動していますが、個人事業主としても登録し、2つを兼任することは可能でしょうか?

hwmakoto29さん (奈良県/32歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

2人で独立予定です いいいいいさん  2018-01-26 17:09 回答1件
融資を受けるには会社名の方が有利か? マヤギさん  2023-02-19 10:10 回答1件
休職・傷病手当金受給中の起業について rina36さん  2016-09-20 18:14 回答1件
海外在住ネットショップ開業の税金等について ilohasさん  2016-03-03 16:22 回答2件