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源泉所得税は確定申告によって還付して貰えます。

2015/12/15 10:00

コンこんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
結果的に勤務先において年末調整はしていただけなかったのでしょうか。
年末調整によって3カ月分、源泉徴収された所得税は12月分給与支給の際、戻してもらえる筈なのですが。
もし、最終的に年末調整をしてもらえなかったのであれば、確定申告によって還付して貰えますからご安心ください。確定申告は、明年1月4日以降、平成31年12月末までの期間提出可能です。
また、コンこんさんの年間収入は、約90万円で所得金額は、31万円より下回ると思料されます。
そうしますと、扶養控除、生命保険料控除等の所得から差し引く金額が何もなくても所得税は課税となりません。勤務先ではそういった意味で生命保険料は「ご主人が控除した方が有利」というお考えであったと考えられますね。
ご参考になれば幸いです。

生命保険料控除
源泉所得税
給与
確定申告
年末調整

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柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

年末調整

マネー 税金 2015/12/14 15:24

お願いします。3月からパートで働き始めました。他ではもらっていた扶養控除申請書を貰っていません。月に7万円ほどですが、月に8万7千円?を超え、所得税が引かれている月が、3ヶ月分位あります。でも、年間は扶養控除範… [続きを読む]

コンこんさん (東京都/37歳/女性)

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