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前職の収入を含めた総収入で年末調整を行えなかった場合

2015/12/05 19:02

toma10さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問がいくつかありますので順にお答えします。
(1)前職の収入を含めた総収入金額で年末調整を行えなかった場合
年末まで勤務をしている勤務先において年末調整を行うことになりますが、toma10さんの申し出によって、中途退職した前職の源泉徴収票を提示して1年間を通じての総収入を基に年末調整をしてもらえるのですが、勤務先の事情もあってそれができないこともあると思います。その場合は確定申告が必要になってきます。
(2)確定申告の方法等
確定申告書は、税務署に提出します。直接、税務署を訪ねて作成した申告書を提出する方法とインターネットを利用する方法があります。
後者は国税庁のホームページを利用する方法です。この方法は、大きく2とおりの方法があります。
まず、確定申告書等をホームページからダウンロードして、必要事項を記入して署名と捺印をしたものを所轄税務署に郵送する方法があります。また、ホームページの確定申告書作成コーナーで作成した申告書等を「e-tax」を活用して電子送信する方法です。(完成した申告書をプリントアウトして郵送することも可能です)
(3)確定申告に必要な書類等
通常は、源泉徴収票と印鑑だけは必要です。
その他については、申告をしようとする内容によって異なります。代表例は以下のとおりです。
A)医療費控除を受けようとする場合、支払った医療費の領収証
B)住宅ローン控除を受けようとする場合、登記事項証明証、銀行借入残高証明書、不動産売買契約書、住民票の写等
C)年末調整時に提示ができなかった保険料があった場合、生命保険料領収書、社会保険料領収書
(4)年末調整の意義について
年末調整の結果による1年間の税金の計算は、確定申告を行った場合と同一です。
年末調整ではできないものは、「医療費控除」並びに「住宅ローン控除」(1年目)です。これらについては年末調整を行っていたとしても確定申告を行う必要があります。
ご参考になれば幸いです。

医療費
源泉徴収票
社会保険
住宅ローン控除

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柴田 博壽
柴田 博壽
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