対象:新築工事・施工
つなぎ融資実行前の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、土地の売買契約を解約するということになろうかと思いますが、一般的には手付金の放棄による解約が可能でしょう。
ただし、詳しくは契約書を確認してみないと断言はできません旨、ご了承ください。
状況によっては違約に該当する可能性もあり、その場合には売買代金の2割を上限とする違約金が発生する場合にあります。
いずれにしても、契約書の内容等によります。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
■アネシスプランニング(株)寺岡 孝
http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-3328/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
先日住宅の新築をしようと土地の繋ぎ融資の契約を結びました。決済日は明後日なのですが、諸事情により、住宅の新築を取り止めようとしております。
この際、決済日までに申し出れば契約解除は可能でしょうか?
またその際に掛かる違約金や諸費用はございますか?
にゃんすけさん (東京都/45歳/女性)
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