住宅借入金等の年末残高の計算は、正当と思われます。
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マロン28さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
マロン28さんの連帯債務による住宅借入金等の年末残高の計算は、正当と思われます。
土地の持分及び建物の持分がそれぞれ異なっていますが、国税庁HPの記載例では、土地・建物とも共有持分割合が50%として、簡易な計算例を上げていることが誤解の一因とも考えられます。
マロン28さんとご主人のそれぞれの個別の負担すべき部分の年末残高を図表にし、画像を添付しました。
全体のうち、各人の持分を明確にすることでより理解が得られ易いのではと思います。
参考となれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
マロン28 さん
2015/11/20 22:29
柴田さま。
回答ありがとうございます。
図表まで作成していただいて、大変わかりやすいです。
やはり、土地と家屋それぞれをそれぞれの持分で計算するのですね。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
よろしくお願いします。
先日、年末調整の書類を会社へ提出したところ、住宅ローン控除申告書に記入してある金額が違っていると指摘されました。
土地と家屋を別々にローンを組… [続きを読む]
マロン28さん (愛知県/34歳/女性)
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