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閲覧数順 2024年04月25日更新

奥さんの資金は、給与のうち、税引き後金額となります。

2015/11/18 20:40
(
5.0
)

ゆうすけ2000さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
資金がかなり混合した管理のようです。これを整然と区分するための大変良い
機会を得たと思います。
現状でにわかに贈与の認定はないと思いますが、年数が経過すればする程、
面倒なことになりかねません。
奥さんが得た所得を超えた分は、ゆうすけ2000さんの資金となりますが、奥
さんとの間で贈与契約等は行われていません。
そうしますと仮にゆうすけ2000さんに相続が開始した場合、まず、全ての財産
がゆうすけ2000さんに属する資産とし、その中から奥さん固有の所得から形成
された資産を差し引いた金額が推定相続財産と認定されることになるでしょう。
そのように考えると奥さんに属する資産(預金)は、これまで、専従者給与を
受けたうち、税引き後の金額、これに対する金利相当分ということになります。
ただし、普通預金の金利は、0.3%位ときわめて低利ですから、省略しても、
左程の支障はないと思われます。
奥さんの得た資金は、あくまで源泉所得税を控除した金額、つまり税引き後の
金額の累積額となりますから、ご留意ください。
   ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/


相続財産
源泉所得税
専従者
所得

評価・お礼

ゆうすけ2000 さん

2015/11/18 20:50

柴田様

アドバイスありがとうございます。

「あくまで源泉所得税を控除した金額、つまり税引き後の金額の累積額」という明確な回答がとても参考になりましたし、さすが専門家!と思った次第です。

このように具体的にお話していただけてとても助かりました。
重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。

柴田 博壽

2015/11/19 08:53

ゆうすけ2000さん 税理士の柴田です。
高評価をいただき光栄です。
お役にたてて嬉しい限りです。
柴田博壽税理士事務所

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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ゆうすけ2000さん (京都府/41歳/男性)

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