対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
ご主人の控除対象配偶者になることができます。
- (
- 4.0
- )
korieさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
先ず、korieさんは、確定申告書を提出する必要はありませんね。
そして、korieさんは、ご主人の控除対象配偶者になることができます。
korieさん自身、源泉徴収された所得税もないということですから、生命保険、社会
保険料などの支払いがあってもこれらの控除の恩恵を受けることができません。
しかし、実質的にご主人が負担していたというのであれば、ご主人の控除分として
年末調整を行ってもらうか、さもなければ、確定申告を行うことになります。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
korie さん
2015/11/19 19:11
早速の回答ありがとうございました。
私の分の個人年金や生命保険は主人の年末調整で提出すればいいですね?
また質問するかもしれませんがそのときはよろしくおねがいします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人と娘3さいの所得税、住民税非課税世帯で、私は主人の扶養に入っています。今年の7月からパートにでており、月収6万ほどです。お給料から税金はひかれていないのですが、私名義の生命保険と個人年金は… [続きを読む]
korieさん (大阪府/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A