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不真正連帯債務について
2015/11/05 21:58
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hisa0225さま、
>請求がくることはあり得るのでしょうか?
という質問であれば、請求行為は出来るということになります。
裁判すること自体は誰にでも認められている権利ですから、請求行為自体を止めることは出来ません。
ただ、裁判で請求が認められるかどうかは別の話です。
実際に、離婚に至る慰謝料額200万円が相当であると認定されたうえで、既に不貞を行った片方の相手から200万円の支払いを受けている。として追加の支払いを認めなかった裁判例があります。
評価・お礼
hisa0225 さん
2015/11/05 22:46ありがとうございます。請求権があっても、相手方が払っている200万を越える慰謝料という判決も出るのでしょうか?
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
0166-59-5106
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